ブリッジの適応症について | 吉祥寺の歯医者 - さくま歯科 -

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ブリッジの適応症について

こんにちは。武蔵野市 吉祥寺 さくま歯科 佐久間琢です。

今回はブリッジの適応について考えます。

現在、歯が何らかの理由で無くなった場合の治し方は3つです。

①インプラント

②ブリッジ

③義歯

現在、歯が無くなった場合はインプラントが第一選択となりますが、ブリッジで治すことも選択肢になります。どのような場合が可能か考えてみましょう。

基本的にはなくなった歯の両脇の歯が残っている場合に適応となります。

歯周病が高度な場合は難しい場合もあります。歯周病は歯を失う原因となるだけではなく、治療法の選択の幅を狭めてしまいます。歯周病予防が大切です。

ブリッジは1本か2本の欠損が適応になると考えていいと思います。これより多い欠損では適応が難しいでしょう。

無くなった歯を隣の歯で負担する事になりますので負担過重になるような設計はできません。保険制度の中では上顎と下顎のどの部位の歯が無くなっているかで適応となるケースが細かく決められています。ブリッジが可能なケースかどうか検討しないといけません。

ブリッジに使用できるマテリアルにも触れておきましょう。

現在はオールセラミックスでもブリッジが可能です。しかし、たくさんの歯が欠損している場合は難しく、この場合はインプラントで欠損を補うか、タルセラミックス保険適応のパラジウムブリッジということになります。

投稿日:2010年5月14日  カテゴリー:かぶせ物