4月から社会診療報酬改定が行われます
こんにちは 武蔵野市 吉祥寺本町 さくま歯科 佐久間琢です
4月から社会診療報酬が改定されます
今までと同じ処置でも窓口会計が変わります
今回の改定のトピックスは歯周病の長期管理に重点を置いた改定になっているということです。今までは治療の流れに乗った歯周病の維持管理になっていましたが、今回の改定で歯周病の予防を目的に3ヶ月に1度歯周検査、歯石除去、ブラッシング指導など、歯周病の予防を目的に処置が可能になります。これらの項目を全て一括し、「歯周病重症化予防治療」として治療が新設されます。
また、歯周ポケットが4mm以上の歯周疾患を有する方は、月に1度、歯周検査、歯石除去、ブラッシング指導など、歯周病治療が可能になります。これを保険では「歯周病安定期治療II」と言い歯周検査や治療を包括して行う事が可能になります。
この歯周病安定期治療IIはかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認められたものです。一般診療所では歯周病安定期治療は3ヶ月に1度しか行うことが認められません。(糖尿病などの特例あり)
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは虫歯や歯周病の検査・治療・予防を継続的に行うことができる診療所として厚生労働省から認可を受けた診療所のことで、一般的な診療所とは異なります。滅菌消毒への取り組み、症例数、地域連携、訪問診療、研修会への参加、学校医の経験など厳しい施設基準をクリアしている診療所です。
現在の歯科医療は「治療中心型の診療所」から、「治療・予防・管理中心の診療所」へと変化してきています。さくま歯科ではセレック、CT、マイクロスコープを中心とした診療を行うと共に、予防管理をより一層推進し、治療と予防管理が車の両輪となるように病院体制を構築して参ります。
投稿日:2020年3月24日 カテゴリー:お知らせ